第一章 総則 |
■■第一条■■
●適用範囲
当社が体験プログラム申込者(以下「参加者」といいます。)との間で締結する募集型体験プログラムに関する契約(以下「募集型体験プログラム契約」といいます。)は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。当社が法令に反せず、かつ、申込者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
■■第二条■■
●用語の定義
この約款で「募集型体験プログラム」とは、当社が、参加者の募集のためにあらかじめ、体験プログラムの目的地及び日程、参加者が提供を受けることができるサービスの内容並びに参加者が当社に支払うべき体験プログラム代金の額を定めた体験プログラムに関する計画を作成し、これにより実施する体験プログラムをいいます。
この約款で「国内体験プログラム」とは、本邦内のみの体験プログラムをいいます。
この部で「通信契約」とは、当社が、当社又は当社の募集型体験プログラムを当社を代理して販売する会社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間でインターネットその他の通信手段による申込みを受けて締結する募集型体験プログラム契約です。
さらに当社が参加者に対して有する募集型体験プログラム契約に基づく代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、参加者があらかじめ承諾し、かつ当該募集型体験プログラム契約の代金等を第十二条第二項、第十六条第一項後段、第十九条第二項に定める方法により支払うことを内容とする募集型体験プログラム契約をいいます。
この約款で「カード利用日」とは、参加者又は当社が募集型体験プログラム契約に基づく代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
■■第三条■■
●募集型体験プログラム契約の内容
当社は、募集型体験プログラム契約において、参加者が当社の定める体験プログラム日程に従って、体験プログラムに関するサービス(以下「体験プログラムサービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、体験プログラム程を管理することを引き受けます。
■■第四条■■
●手配代行者
当社は、募集型体験プログラム契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の業者、手配を業として行う者、その他の補助者に代行させることがあります。
第二章 契約の締結 |
■■第五条■■
●契約の申込み
当社に募集型体験プログラム契約の申込みをしようとする参加者は、当社所定のインターネットでの申込(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
当社に通信契約の申込みをしようとする申込者は、前項の規定にかかわらず、申込みをしようとする募集型体験プログラムの名称、開始日その他の事項を当社に通知しなければなりません。
第一項の申込金は、体験プログラム代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。
募集型体験プログラムの参加に際し、特別な配慮を必要とする申込者は、契約の申込時に申し出てください。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。
前項の申出に基づき、当社が参加者のために講じた特別な措置に要する費用は、参加者の負担とします。
■■第六条■■
●インターネット等による予約
当社は、インターネットによる募集型体験プログラム契約の予約を受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、申込者は、当社が予約の承諾の旨を通知した後、当社が定める期間内に、前条第一項又は第二項の定めるところにより、当社に申込金を通知しなければなりません。
前項の定めるところにより申込金の提出があったときは、募集型体験プログラム契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
参加者が第一項の期間内に申込金を提出しない場合は、予約がなかったものとして取り扱います。
■■第七条■■
●契約締結の拒否
当社は、次に掲げる場合において、募集型体験プログラム契約契約の締結に応じないことがあります。
①当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加申込者の条件を満たしていないとき。
②応募者数が募集予定数に達したとき。
③参加者が他の申込者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
④通信契約を締結しようとする場合であって、申込者の有するクレジットカードが無効である等、申込者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
⑤参加者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
⑥参加者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
⑦参加者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
⑧その他当社の業務上の都合があるとき。
■■第八条■■
●契約の成立時期
募集型体験プログラム契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。
通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知が申込者に到達した時に成立するものとします。
■■第九条■■
●契約書面の交付
当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、申込者に、体験プログラム日程、サービスの内容、代金その他の体験プログラム条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。
当社が募集型体験プログラム契約により手配し旅程を管理する義務を負うサービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。
■■第十条■■
●確定書面
前条第一項の契約書面において、確定された体験プログラム日程を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の体験プログラムの名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、体験プログラム開始日の前日 (体験プログラム開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に募集型体験プログラム契約の申込みがなされた場合にあっては、体験プログラム開始日) までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)を交付します。
前項の場合において、手配状況の確認を希望する参加者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
第一項の確定書面を交付した場合には、前条第二項の規定により当社が手配し、体験プログラム程を管理する義務を負う体験プログラムサービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
■■第十一条■■
●情報通信の技術を利用する方法
当社は、あらかじめ申込者の承諾を得て、募集型体験プログラム契約を締結しようとするときに申込者に交付する日程、サービスの内容、代金その他の体験プログラムサービス条件、及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、申込者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
前項の場合において、申込者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該申込者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、申込者が記載事項を閲覧したことを確認します。
■■第十二条■■
体験プログラム代金
申込者は、体験プログラム開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の体験プログラム代金を支払わなければなりません。
通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして契約書面に記載する金額の体験プログラム代金の支払いを受けます。また、カード利用日は体験プログラム契約成立日とします。
第三章 契約の変更 |
■■第十三条■■
●契約内容の変更
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の体験プログラムサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、体験プログラムの安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、参加者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、体験プログラム日程、サービスの内容、その他の募集型体験プログラム契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
■■第十四条■■
●体験プログラム代金の額の変更
募集型体験プログラムを実施するに当たり利用する料金(以下この条において「適用料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、体験プログラムの募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で体験プログラム代金の額を増加し、又は減少することができます。
当社は、前項の定めるところにより体験プログラム代金を増額するときは、体験プログラム開始日の前日から起算してさかのぼって十五日目に当たる日より前に申込者にその旨を通知します。
当社は、第一項の定める適用料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その減少額だけ体験プログラム代金を減額します。
当社は、前条の規定に基づく契約内容の変更により体験プログラムの実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった体験プログラムサービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、当該体験プログラムサービスの提供を行っているにもかかわらず、諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において体験プログラム代金の額を変更することがあります。
■■第十五条■■
●申込者の交替
当社と募集型体験プログラムサービス契約を締結した申込者は、契約上の地位を第三者に譲り渡すことはできません。
第四章 契約の解除 |
■■第十六条■■
●申込者の解除権
申込者は、いつでも別表第一に定める取消料を当社に支払って募集型体験プログラム契約を解除することができます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への申込者の署名なくして取消料の支払いを受けます。
申込者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、体験プログラム開始前に取消料を支払うことなく募集型体験プログラム契約を解除することができます。
①当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別表第二上欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
②第十四条第一項の規定に基づいて体験プログラム代金が増額されたとき。
③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の体験プログラムサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、体験プログラムの安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
④当社が申込者に対し、第十条第一項の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
⑤当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した体験プログラム日程に従った体験プログラムの実施が不可能となったとき。
申込者は、体験プログラム開始後において、当該申込者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した体験プログラムサービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第一項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、体験プログラムサービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
前項の場合において、当社は、体験プログラム代金のうち体験プログラムサービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を申込者に払い戻します。ただし、前項の場合が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該体験プログラムサービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを申込者に払い戻します。
■■第十七条■■
●当社の解除権等-体験プログラム開始前の解除
当社は、次に掲げる場合において、申込者に理由を説明して、体験プログラム開始前に募集型体験プログラム契約を解除することがあります。
①申込者が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加申込者の条件を満たしていないことが判明したとき。
②申込者(参加者)が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該体験プログラムに耐えられないと認められるとき。
③申込者(参加者)が他の客に迷惑を及ぼし、円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
④申込者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
⑤申込者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
⑥天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の体験プログラムサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した体験プログラム日程に従った体験プログラムの安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
⑦通信契約を締結した場合であって、申込者の有するクレジットカードが無効になる等、申込者が体験プログラム代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
⑧申込者が第七条第五号から第七号までのいずれかに該当することが判明したとき。
申込者が第十二条第一項の契約書面に記載する期日までに体験プログラム代金を支払わないときは、当該期日の翌日において申込者が募集型体験プログラム契約を解除したものとします。この場合において、申込者は、当社に対し、前条第一項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
当社は、第一項第五号に掲げる事由により募集型体験プログラム契約を解除しようとするときは、体験プログラム開始日の前日から起算してさかのぼって、三日目に当たる日より前に中止する旨を申込者に通知します。
■■第十八条■■
●当社の解除権-体験プログラム開始後の解除
当社は、次に掲げる場合において、体験プログラム開始後であっても、申込者に理由を説明して、募集型体験プログラム契約の一部を解除することがあります。
①申込者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により体験プログラムの継続に耐えられないとき。
②申込者が体験プログラムを安全かつ円滑に実施するためのスタッフその他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の申込者に対する暴行又は③脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該体験プログラムの安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
④申込者が第七条第五号から第七号までのいずれかに該当することが判明したとき。
⑤天災地変、戦乱、暴動、運送機関等の体験プログラムサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、体験プログラムの継続が不可能となったとき。
当社が前項の規定に基づいて募集型体験プログラム契約を解除したときは、当社と申込者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、申込者が既に提供を受けた体験プログラムサービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
前項の場合において、当社は、体験プログラム代金のうち申込者がいまだその提供を受けていない体験プログラムサービスに係る部分に係る金額から、当該体験プログラムサービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを申込者に払い戻します。
■■第十九条■■
●体験プログラム代金の払戻し
当社は、第十四条第三項から第五項までの規定により体験プログラム代金が減額された場合又は前三条の規定により募集型体験プログラム契約が解除された場合において、申込者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、体験プログラム開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して七日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した体験プログラム終了日の翌日から起算して三十日以内に申込者に対し当該金額を払い戻します。
当社は、申込者と通信契約を締結した場合であって、第十四条第三項から第五項までの規定により体験プログラム代金が減額された場合又は前三条の規定により通信契約が解除された場合において、申込者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、申込者に対し当該金額を払い戻します。この場合において、当社は体験プログラム開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して七日以内に、減額又は体験プログラム開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した体験プログラム終了日の翌日から起算して三十日以内に申込者に対し払い戻すべき額を通知するものとし、申込者に当該通知を行った日をカード利用日とします。
前二項の規定は第二十七条又は第三十条第一項に規定するところにより申込者又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
■■第二十条■■
●契約解除後の帰路手配
当社は、第十八条第一項第一号又は第四号の規定によって体験プログラム開始後に募集型体験プログラム契約を解除したときは、申込者の求めに応じて、申込者が当該体験プログラムの出発地に戻るために必要な体験プログラムサービスの手配を引き受けます。
前項の場合において、出発地に戻るための体験プログラムに要する一切の費用は、申込者の負担とします。
第五章 団体・グループ契約 |
■■第二十一条■■
●団体・グループ契約
当社は、同じ行程を同時に体験プログラムする複数の申込者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ募集型体験プログラム契約の締結については、本章の規定を適用します。
■■第二十二条■■
●契約責任者
当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する申込者(以下「構成者」といいます。)の募集型体験プログラム契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る体験プログラム業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、体験プログラム開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
第六章 体験プログラム管理 |
■■第二十三条■■
●体験プログラム管理
当社は、申込者の安全かつ円滑な体験プログラムの実施を確保することに努力し、申込者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が申込者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
申込者が体験プログラム中、体験プログラムサービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、募集型体験プログラム契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、体験プログラム日程を変更するときは、変更後の体験プログラム日程が当初の体験プログラム日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、体験プログラムサービスの内容を変更するときは、変更後の体験プログラムサービスが当初の体験プログラムサービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
■■第二十四条■■
●当社の指示
申込者は体験プログラム開始後、体験プログラム終了までの間において、団体で行動するときは、体験プログラムを安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。
■■第二十五条■■
●添乗員・スタッフ等の業務
当社は、体験プログラムの内容により添乗員・スタッフ、その他の者を同行させて第二十三条各号に掲げる業務その他当該募集型体験プログラムに付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
前項の添乗員・スタッフ、その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として八時から二十時までとします。
■■第二十六条■■
●保護措置
当社は、体験プログラム中の申込者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。
この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は申込者の負担とし、申込者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
第七章 責任< |
■■第二十七条■■
●当社の責任
当社は、募集型体験プログラム契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により申込者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
申込者が天災地変、戦乱、暴動、運送機関等の体験プログラムサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
■■第二十九条■■
●体験プログラム程保証
当社は、別表第二上欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更【運送機関等が当該体験プログラムサービスの提供を行っているにもかかわらず、運送機関等の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。】を除きます。)が生じた場合は、体験プログラム代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第二十七条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
次に掲げる事由による変更
①天災地変
②戦乱
③暴動
④官公署の命令
⑤運送等の体験プログラムサービス提供の中止
⑥当初の運行計画によらない運送サービスの提供
⑦体験プログラム参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
■第十六条から第十八条までの規定に基づいて募集型体験プログラム契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
当社が支払うべき変更補償金の額は、申込者一名に対して一募集型体験プログラムにつき代金に十五%以上の当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、申込者一名に対して一募集型体験プログラムにつき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
当社が第一項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第二十七条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、申込者は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と申込者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
■■第三十条■■
●参加者の責任
参加者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該参加者は、損害を賠償しなければなりません。
参加者は、募集型体験プログラム契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、参加者の権利義務その他の募集型体験プログラム契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
参加者は、体験プログラム開始後において、契約書面に記載された体験プログラムサービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる体験プログラムサービスが提供されたと認識したときは、体験プログラム地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該体験プログラムサービス提供者に申し出なければなりません。
別表第一 取消料(第十六条第一項関係) |
国内体験プログラムに係る取消料
①体験プログラム開始日の3日前よりキャンセル・・・代金80%
②体験プログラム開始日の当日のキャンセル・・・・・代金100%